税務署に個人事業の開業届出と青色申告承認申請を提出してきた
個人事業の開業届出と青色申告承認申請は何故 必要なのか
しっかりとした個人事業を開業する際に、市役所と税務署に対して個人事業の開業申請を提出しなければなりません。基本的に税金が関係しているからです。
税金に様々なものがありますが、メインは
・国に対して、所得税・消費税
・県や市に対して、住民税・個人事業税
とこんな感じです。今回は税務署編なので、市役所編はこちらをご覧ください。
開業前に税金の支払いを考えるのは、税金は払わないという事ができないため、確定申告時に困るよりも、早めに提出して準備しておきましょう。もちろん他にもメリットがありますよ。
個人事業の開業届出のメリットとデメリット
個人事業の開業届を提出すると、個人事業主であるという役所や税務署からの公的な証明を保証してくれます。これにより
・屋号入りの印鑑作成
・屋号での銀行口座の開設
(※屋号とは:オリエンタルランドで言う東京ディズニーランドや東京ディズニーシーなどの事)
・銀行からの融資を受ける
・取引先や顧客からの信頼度が高まる
開業届を提出していることが求められケースがあります。
個人事業の開業届出の書き方【書式のダウンロードあり】
青色申告承認申請書の書き方【書式のダウンロードあり】
青色申告承認申請書に必要なもの
届出用紙(控え入れて2枚)
お店の名前(屋号)
印鑑(個人のものでOK)
簿記方式を決めておく(簡易・複式)
作成する帳簿を決めて置く(出納帳・売掛帳など)
ほとんど、個人事業の開業届出と同様です。こちらを出さないと確定申告時に白色申告となります。青色のほうが良い部分としては、
・申告が赤字の場合、赤字を3年繰り越せる
(その後年の黒字を相殺して所得税節税となる初度はああ時になりやすいため、ぜひ活用したい。)
・青色は65万の所得控除で節税効果が高い
(白色は控除なし。青色は簡易簿記申請で10万、複式簿記で65万控除される)
個人の口座や印鑑を事業用として使用できますが、なんか事業主としていささか締まらないですよね。国や地方が存在を認める、屋号と個人事業主であることと、収支の区別をつけやすくなり管理がしやすくなります。
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